新たな在留資格      「特定技能」について

■新たな在留資格「特定技能」

「特定技能」とは、2019年4月から導入された新しい在留資格で、深刻な人手不足と認められた14の業種において、外国人の就労が解禁されました。

 

この「特定技能」は「就労」を目的とするもので、製造業における専門的な製造作業の他、付帯する単純作業にも従事することができます。

 

また、従来からの「技能実習生」はそもそも「就労」を目的としておらず、技術を身につけて帰国してもらうという「国際貢献」が目的であり、業務遂行上の制限等がありますが、受入れ企業数、「技能実習生」数は年々増加しており、「特定技能」と併せて、今後も外国人材の受け皿としての役割を果たしていくと思われます。

 

■「特定技能」外国人とは?

 

外国人の方が、特定技能の在留資格を取得する方法は「特定技能評価試験に合格する」もしくは「技能実習2号を修了する」のいずれかで、取得の容易さによりスタートしてから今後5年間に受け入れる「特定技能」外国人の内、およそ半数が技能実習からの移行者と言われています。

 

つまり、既に日本において良好に生活し業務に携わり、良好に終了した良い人材を、労働力として招き入れることが出来るのです。

 

■「登録支援機関」の役割

 

「特定技能」外国人の受入れ企業は、本人に対して生活面の支援や住居賃貸契約の保証人となる等、様々な支援をすることが義務付けられています。

 

ただし、受入れ企業は、この支援業務を「登録支援機関」に委託することが可能で、今後「特定技能」外国人を受け入れる企業にとって、候補人材の紹介業務と併せて「登録支援機関」の存在はたいへん重要となることが見込まれています。

 

弊社は法務省出入国在留管理庁より、登録支援機関として登録を受けております。